将来的に値上がりする資産を贈与する
相続税時精算課税により贈与された財産は、相続財産にたし戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。
例:(贈与時:2,000万円の財産)-(相続時:5,000万円の評価)=3,000万円の節税
- 将来的に市街化調整区域から市街化区域に都市計画の変更が予定されているような土地
- 上場が見込まれている未公開株式など
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相続税時精算課税により贈与された財産は、相続財産にたし戻して計算されますが、足し戻しの金額は相続時の評価額になります。将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。
例:(贈与時:2,000万円の財産)-(相続時:5,000万円の評価)=3,000万円の節税